News for the People in Japan

「憲法改正手続法(国民投票法・改憲手続法)の審議の行く末はいかに?!」

憲法審議ってば、今どうなってるの?
国会速報 No.14

2007.3.26
〜弁護士猿田佐世

★★★★★★
大変!公述人の申込が片手に入るくらいの数(5人以下)しか応募がない!
明日(27日)、14時過ぎから憲法特委の理事懇あり
そのときまでに、応募を!


★★★★★★

●今、すぐに!やること
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)に、4月5日の公聴会の公述人に応募すること。↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm

  明日、23日の本会議後に、憲法特委の理事懇談会が開かれ今後の審議方針が決定される。
ここで、公述人の応募が多ければ、公聴会をもう少し開こうかなんて話にもなる。 しかし、今のところ、応募がごくごくわずか。(最終締切は30日正午なので、みな出遅れているのか?)

  そこのあなた! 直ちに公述人応募をして下さいませんか。もし、永田町に直接運べる人は、 明日の午前中 (理事懇談会の前) に衆議院憲法特委調査特別委員会事務局まで持参で届けて下さい!!!
遅い方はファックス番号を聞いて、まずファックスをする!

(公聴会についての詳細は今までの号を見て下さい。)
応募用紙としては参考までに今までに応募した方のものを貼り付けます。(申込段階はこんなにしっかり書けなくていいと思いますが。 応募要項は上記HPにあります)

私も、さっそく書き始めます。皆様、あなたの応募が、法案を廃案に追い込むかも知れませんのでお願い致します!
(18:14)

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2007年3月25日
〒100-8960東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長
中 山 太 郎 殿

〒113-0033 東京都文京区○○○○丁目○○番○○号
 氏名 澤  藤 統 一 郎
 さわふじ とういちろう
 年齢  63歳
 職業 弁護士
 電話 03−○○○○−××××

2007(平成19)年4月5日(木)午前9時開催の日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会の公述人公募に応募いたします。

なお、「日本国憲法の改正手続に関する法律案 (第164回国会、保岡興治君外5名提出) 及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議 手続及び国民投票に関する法律案 (第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」 についての、私の賛否ならびに、意見を述べようとする理由及び具体的事項並び に問題に対する賛否は下記のとおりです。

        記
1 意見を述べようとする理由
(1) 私は、弁護士となって36年、多くの訴訟を通じて、日本に住む人々の人権や、平和・民主主義が日本国憲法によって支えられていることを実感してまいりました。 今必要なことは、この憲法を「改正」することではなく、この憲法の理念を国民の血肉とすること、そして政治や外交や暮らしに生かすことだと確信しています。 いささかでも、人権・平和・民主主義を後退させる方向での憲法「改正」には、到底賛意を表することができません。 「日本国憲法の改正手続に関する法律案」、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」のいずれも、 憲法改正を実現するための手続きを整備する法案であり、憲法「改正」実現への一里塚としての役割を果たすものと考えざるを得ません。 まずは、憲法「改正」に強く反対する立場から意見を述べたいと思います。

(2) また、法案の内容についても問題ありと考えています。
私は、公職選挙法違反刑事事件の弁護を担当する中で、「べからず選挙」の実態を嘆かずにはおられません。 国民の選挙運動をがんじがらめに規制する日本の選挙法は、主権者の地位を貶めているものと考えてまいりました。
仮に、憲法改正の発議が行われた場合、憲法改正国民投票運動においては、主権者が公職選挙法の選挙運動規制のごとき発想に基づく規制を受けてはならないと 考えます。
主権者が主権者としての権能を十全に開花し、徹底した政治的言論の自由を保障されなければなりません。 そのような言論の場における情報と意見交換が収斂して結論に至るその過程がまさしく主権者の憲法制定行為にほかなりません。 国民誰もが、そしてこの憲法の効力が及ぶ国土に生活するすべての人が、十分な期間、十分な情報に接し、拘束のない自由な言論活動によって憲法的な国民世論 形成に参画できなければなりません。
その基本的な立場から見て、まだまだ不必要な国民投票運動規制があることについて、意見を述べたいと思います。

2 述べようとする具体的事項
(1) 日本国憲法は極めて普遍性の高い内容をもち、それゆえに硬性憲法として自らを規定しています。
憲法改正手続きのための法整備は、憲法改正を望む政治勢力にとっては、もっとも都合のよい任意のタイミングにおいて、 改憲手続きを開始することができることを意味します。
それゆえ、日本国憲法の改正手続に関する法律を制定することは憲法改正手続きを促進するものであって、日本国憲法改正の必要性があるとは思えない今、 敢えて改憲手続きを整備する必要はないものと考えます。

(2) また、日本国憲法が硬性憲法である所以は、手続き的に高いハードルを設けているだけではなく、内容的にも憲法改正の限界があることは当然と考えます。 憲法改正の手続きを定める法律には、このことを銘記するべきだと考えます。

(3) 国民投票運動規制に関しては、まず全面自由を基本として、最小限の合理的な必要な規制に限るべきだと考えます。
合理性ある規制としては、財力の格差が著しい不合理をもたらすものが考えられます。 一方、それ以外の、外国人、公務員、教員に対する運動規制や、運動期間が短期に過ぎることなどは、見直さなければならないと考えます。

(4) もっとも大切な憲法についての改正手続きを定めようという法案です。 国民に周知徹底し、もっともっと広範な人々の意見に耳を傾けるべきが当然です。 避けるべきは拙速であって、国の未来を危うくするような性急な議論はすべきではなく、結論を急ぐ必要はまったくないと声を大にして言わざるを得ません。

3 問題に対する賛否
私は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)」及び、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件 の発議手続及び国民投票に関する法律案 (第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」 のいずれについても、反対です。

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