布留川生保セールス頸腕裁判
事件名:布留川生保セールス頸腕裁判
(休業補償給付不支給処分取消請求事件)
係属機関:東京地方裁判所民事第36部
次回期日:2008年2月5日(木)午前11時〜 605号法廷。
傍聴希望の方は、直接法廷へお越し下さい。
裁判終了後に裁判所内控室等で簡単な報告集会を行います
次回期日の内容:被告から、医師の追加意見書提出。
連絡先:「布留川さんの裁判を支える会」
連絡先:鈴木京子 〒164-0003 東京都中野区東中野4-16-8
電話 03-3362-6334 電子メール sz-kyk@nifty.com
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【事件の概要】
(1) 当事者
原告:布留川由美子
被告:国 (処分をした行政庁 三田労働基準監督署長))
(2) 請求の趣旨の概要
被告三田労働基準監督署長が為した労働者災害補償保険法による休業補償給付を支給しない旨の処分の取り消し
(3) 請求の原因の概要
1978 (昭和53) 年6月1日、29歳にて日本生命に入社して以来生命保険セールスの業務に従事していた原告が、
パンフレット等の重量物を持参しての長時間のセールス業務により、平成8年に頸肩腕症候群に罹患し、平成9年に頸肩腕障害である旨の診断を受け、
その後労災申請を為したが、不支給処分を受けた。
(4) 提訴までの経過
2000 (平成12) 年5月24日、三田労働基準監督署に労災申請
2002 (平成14) 年8月26日、不支給決定
同日、労働保険審査会に再審査請求
2006 (平成18) 年9月22日、棄却決定
(5) 提訴後の手続の経過
2007(平成19)年 3月26日、提訴。本人訴訟。
同年 5月25日、第1回弁論
同年 7月13日、第2回弁論。弁護士代理人出席。
同年 9月28日、第3回弁論
同年11月16日、第4回弁論
11月16日の期日の前に、原告から、業務起因性 (発症した障害と業務との因果関係) についての準備書面を提出し、
これに対して被告が反論。
2008年1月24日の期日では、原告側は、業務起因性につき、ヨーロッパとアメリカの頸腕認定基準に基づき主張した第3準備書面を提出。
2008年4月14日の期日では、本件の最重要争点である業務起因性について、被告から、原告の業務はいずれも通常の生保セールスの業務であり、
危険な業務には該らない、とする内容の準備書面が出されました。
6月26日の期日では原告から、主張を提出。主張の概要は、業務起因性があること。なお、厚労省策定の基準は、
それ自体が不当なものであり、原告はこの基準に拘泥するものではないが、仮に、この基準に則ったとしても、原告の場合には業務起因性が認められる。
厚労省基準は、力仕事や単純反復作業等のみを想定しており、本件のようなセールス業務については、まったく想定していない点において不当、というものです。
今後、被告国からの医師の意見書を待って、原告からも協力医の意見書提出、秋頃に証人尋問となると思われます。
9月4日の期日で、被告国から提出された医師の意見書は、原告布留川さんが頸肩腕症候群であったとの診断自体を争い、仮に頸肩腕症候群であったとしても、
その原因は布留川さんの精神的肉体的な既存疾患にある、とのとんでもない内容でした。
次回には、原告から、この点に対する反論の準備書面を提出します。
9月4日の期日終了後に、原告から、布留川さんの疾病が業務に起因する頸肩腕障害であるとの医師の意見書を提出し、併せて、医師の証人尋問を請求しました。
その後、11月13日の今回期日前日の11月12日に、被告から、医師の証人尋問に反対するとの内容の意見書が提出されました。
労災訴訟において、原告側申請の医師証人尋問に反対する意見書などは、異例のものです。この状態で、13日の今回期日に臨みました。
今回期日において、裁判所は、被告の意見書を一顧だにせず、被告に対して、原告側医師意見書に反論があれば意見書を提出せよ、
その後に医師の尋問期日を決定したい、と述べました。
これに対して、被告は、来年1月末までに、反論意見書を提出する旨を述べました。
そこで、裁判所は、次回期日を来年の2月5日とし、その後の原告側からの再反論をまって、尋問期日を決定することとしました。
医師の証人尋問は、来年の4、5月頃になりそうです。
【一言アピール】
布留川由美子さんは、19年間、必死になって契約を取り、体を壊してから、今年で11年目になります。
今、多くの業界に裁量労働制が導入され、賃金が下げられ、体を壊したりうつ病を発症したりして自ら命を絶つ人も増えています。
裁量労働制の最たるものとも言い得る生命保険セールスが、この流れに警鐘を鳴らさねばならぬと考え、困難を承知で提訴しました。
この裁判は、単なる過労障害裁判ではなく、生命保険セールスで初めての、頸肩腕障害の認定裁判です。
文責 弁護士 町田伸一


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